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知識

自転車のスピード違反に注意、自転車の速度の制限とは

自転車の速度制限について

車やバイク、電動原付バイクには、速度の制限があるのを知っている人は多いでしょう。実は自転車にも速度の制限はあります。「えー、本当に!」と驚かれるのも無理はありません。

子供の頃から、地域住民の日常の足として、通勤や通学、買い物などに使われているママチャリではそれほどスピードを出せないため、特に気にしていない人が多いのではないでしょうか。

ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ向けの自転車では、車と同じような速度を出せます。30km/h以上の速度を出すことはそれほど難しくはありませんし、速い人ですと50km/hの速度を出す人もいたりする。

自転車の制限速度を正しく理解している人は問題ありませんが、もし知らない人がいれば、危険運転につながる可能性がありますね。

本記事では、自転車の制限速度と守り方についてお話します。

本記事は、以下に該当する人向けです。

  • 自転車の制限速度を知りたい
  • 道路交通法による自転車の速度制限の解釈に興味がある

自転車の制限速度を理解しよう

ロードバイクが走っている様子

あなたは、自転車で車道を走る際、道路標識を気にしていますか。恐らく、ほとんどの方は気にしていないだろうと思います。

なぜなら、通常自転車では、道路標識が示す指定速度を越えて走れたりできないからです。確かにママチャリならば頷ける話ですが、これがロードバイクとなればどうでしょうか。

人によっては、30km/h程度の指定速度ならば、それ以上のスピードを出してしまうのは、それほど難しいことではありません。

自転車が車道を走行する時は、車と同じように道路標識に表示されている指定速度を越えてはいけないルールがあります。

道路標識
道路標識

また、車や自動二輪、電動付自転車などの車両は、道路標識がない道路を走行する場合には法定速度が定められていますね。

しかし、自転車は軽車両に分類されているため、法定速度自体がありません。

道路交通法の解釈によっては、法定速度は無いと解釈できてしまうよ。

たとえ法定速度がなくても、スピードの出し過ぎにより、周りに危険を及ぼすと安全運転義務違反に当たる可能性が高いです。

基本的に車道では、他の車両を越えない範囲の速度で安全運転が義務付けされていますので、自転車もそれにならうのが良いでしょう。

道路交通法による制限速度の解釈

自転車で川沿いの道を走る

道路交通法の第22条によると「車両は道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない」の記述があります。

これは自転車も対象です。

道路標識で指定されている速度が40km/hや50km/hのような場合、自転車(ママチャリ)では出せないと思われますが、スポーツ向けの自転車では、変速機で様々なギアの組み替えができるため、ママチャリでは想定できないスピードを出せます。

平坦な道路

例えば、40km/h制限の道路を走行する時は、自転車の速度は40km/hを越えてはいけませんし、30km/h制限の道路を走行する時は、自転車の速度は30km/hを越えてはいけません。(大事なことなので2回言いました。)

道路標識がない道路を走行する場合は、車や自動二輪、電動付自転車などには法定速度がありますね。

車や自動二輪の法定速度は60km/h、電動付自転車の法定速度は30km/hになっています。

自転車の場合は何km/hなのでしょうか。

実は、自転車には法定速度が定められていません。そのため、道路交通法の解釈によっては無制限に速度を出しても問題ないと考えられるのです。

歩道を走行する場合の速度について

歩道を走る自転車

自転車は原則、車道を走行しなければなりません。

しかし、「歩道通行可」の標識表示がある場合や車道を走行するのが危険な場合においては、歩道を走行することが認められています。

もし、歩道を走行する時は徐行しましょう。

横風が強い橋の上

歩行者の平均速度は2~6km/hぐらいですので、安全に運転するためには、自転車の速度もそれと同じくらいが望ましいです。

たとえ歩道に歩行者がいない場合でも、自転車には徐行義務があるので、歩行者の平均速度を目安に走行するよう心掛けましょう。

あくまでも歩道は歩行者優先です。速度の出し過ぎに注意しよう。

かりに歩道で歩行者と接触事故を起こした場合は、当たり屋目的などの例外ケースを除いて100%自転車側が過失を負うことになるため、自転車保険に加入しておくことをお勧めします。

制限速度の守り方

サイクルコンピュータ

自転車には、車のようにメータが取り付けられていないため、速度を知ることができません。

それではどのようにして速度を知れば良いのでしょうか。

もっとも簡単な方法として、サイクルコンピュータなどの自転車の速度を計測できるアイテムをハンドル周りに装着するのをおすすめします。

各メーカーからはたくさんのサイクルコンピュータが販売されていますので、お財布と相談して1つ購入するのも良いのではないでしょうか。

サイクルコンピュータは機能によって値段がピンからキリだね。安い物でも3,000円ぐらいで、高い物になると10万円近くになるよ。

サイクルコンピュータを装着しない場合に速度を判断する方法として、車両は道路標識等がある道路では、指定速度を越えてはいけないルールがあるので、車より遅い速度で走行すれば指定速度を守っていると判断できますね。

安全運転義務について

新緑が綺麗な道

自転車は法定速度がないため、道路交通法の解釈によっては、道路標識等がない道路を走行する場合は無制限に速度を出しても問題ないと解釈できます。

しかし、車両を運転する場合には、安全運転義務を果たさなければならないルールがあるのです。

制限速度を越える越えないに関係なく以下に触れる速度を出した場合は、安全運転義務違反に該当する可能性は高くなります。

  • ハンドルやブレーキを確実に操作できない速度
  • 他人に危害を及ぼすような速度
  • 歩道であきらかに徐行と認められない速度

あいまいな表現ですが、いずれにせよ速度の出し過ぎはダメということです。

【サイクリングロードの紹介】

自転車が比較的に安全に走行できる場所として、サイクリングロードがありますので、下記記事で紹介します。

自転車に速度計の装着を義務化すべきでは

電動アシスト付きのママチャリ

自転車に法定速度が定められていないのは、サイクルコンピュータなどの速度を計測できるアイテムを装着することが義務化されておらず、速度を知ることができないからです。

また、自転車が車と同じような速度で走行し続けることは現実的に無理という認識があるからでしょう。

個人的には、自転車に速度計を装着することは義務化すべきだと思っています。

そうすれば、自転車事故の減少につながるのではないでしょうか。

道路標識等がない道路では、自転車は無制限に速度を出しても良いという考えは、考えれば考えるほど本当に怖いことですね。

まとめ

ヘルメットをカゴの中へ入れているママチャリ

自転車はペダルを回すと前に進む乗り物であり、ペダルを回し続けているとスピードが上がります。

自転車のスピードはブレーキでコントロールするため、ブレーキは定期的にメンテナンスを行い、車体に不備がないよう努めましょう。

これまでお話してきたことで、自転車にも制限速度があることが理解できたと思います。

自転車は車道を走行する場合は、道路標識に表示されている指定速度を越えてはいけません。また、道路標識がない道路を走行する場合は、特に法定速度は定められていないのです。

しかし、法定速度がなくても、スピードの出し過ぎにより周りに危険を及ぼすと安全運転義務違反に当たる可能性が高いですね。

常に相手を思いやる気持ちでルールに則り、安全運転を心掛けましょう。



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この記事を書いた人

年齢:40代。
職業:旅人兼ブロガー。

私にとって自転車旅が一番の楽しみであり、知らない土地、景色、一期一会の出会いなど様々な体験をしました。当ブログでは、自転車旅などを通じて体験した事や訪れた絶景・観光スポットについて紹介します。また、自転車全般に役立つ情報を発信しています。

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