自転車は誰もが気軽に乗れる乗り物です。特に運転免許は必要ありません。そのため、自転車は車両の仲間と認識していない人も一定数はいると考えられます。
飲酒後にそのまま自転車に乗る人もいれば、自転車を手押して歩く人もいるでしょうね。また、「自転車をどうしよう?」と悩む方もいるのではないでしょうか。
お酒を飲んだ状態で自転車へ乗ると、車と同じく飲酒運転で警察官に捕まります。それに酒量によっては、酒酔い運転と酒気帯び運転に分類され、課せられる罰則・罰金が違っているのです。
そこで、本記事では、自転車を運転する人ならば必ず知っておきたい以下の内容について説明します。
飲酒したら絶対に自転車を運転してはいけません
道路交通法において車両に該当するのは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスになります。
自転車は軽車両に分類されていて、立派な車両の仲間ですね。
道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」の記述がありますよ。
この記述から分かるように、自転車の飲酒運転がNGだということは明確です。
また、車と同じく自転車を貸した人やお酒を提供した人も罰則の対象になります。
今まで知らずにお酒を飲んだ後で自転車に乗っていた人は、気を付けましょう。
飲酒は正常な判断を狂わせ、視野が狭くします。
そのような状態で自転車に乗れば、重大事故を引き起こす可能性が非常に高まるのは明白です。
そのため飲酒運転には重い罰則が科さられているのは仕方がないかも。
今後、罰則が重くなることはあっても軽くなることはないでしょう。
「飲んだら飲むな、乗るなら飲むな!」この言葉は車だけではなく、自転車にも当てはまります。
【自転車のルールを紹介】
飲酒運転以外にも自転車のルールは沢山ありますので、下記記事でルールの一部をお伝えします。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違いと罰則・罰金
飲酒運転の罰則は大きく分けて以下の2つに分けることができます。
- 酒酔い運転違反
- 酒気帯び運転違反
アルコールが血液1mℓ中に0.3mg以上又は呼気1ℓ中に0.15mg以上となる場合は酒気帯び運転違反に該当します。
飲酒により、正常な運転ができない状態であれば酒酔い運転違反に該当するのです。
この2つの罰則・罰金と運転免許が停止される可能性について説明します。
酒酔い運転の罰則・罰金
自転車に乗って酒酔い運転違反に該当した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。かなり重いですね。
酒酔い運転違反の判断方法を以下にまとめました。
- 真っすぐ歩けない
- 視覚や運動、感覚機能が正常ではない
- 認知能力が低下している
飲酒運転すると歩行者などに大きな損害を与える危険性が非常に高まります。
もし歩行者に被害を与えると刑事罰に加えて民事上の損害賠償責任も負うことになり大変です。
過去の裁判では、自転車事故の損害賠償額が1億近くの判決がありました。
また、車と同じく自転車を貸した人やお酒を提供した人も罰則の対象になり、下記罰則・罰金が科せられます。
- 自転車を提供した人の罰則・罰金は、自転車の運転手が酒酔い運転違反した場合に5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
- お酒を提供した人の罰則・罰金は、自転車の運転手が酒酔い運転違反をした場合に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
酒気帯び運転の罰則・罰金
自転車に乗って酒気帯び運転違反の場合は、特に罰則・罰金はありません。ここが車とは違うところですね。(2024年11月1日から罰則付きの違反となる。具体的には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。)
そのため、少しぐらいはお酒を飲んでも大丈夫と勘違いしている人はかなり多いと思います。
例え罰則がなくても酒気を帯びた状態で自転車に乗っていると警察官から厳重注意を受けますね。
酒気帯び運転の判断方法を以下にまとめました。
- 風船を用いた検査
- アルコールチェッカーや血液を採取して行う検査
2015年の道路交通法の改訂により自転車のルールは厳しくなってきました。
飲酒運転を含めて自転車で3年以内に2回以上の危険行為を繰り返すと都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」を命じられます。(尚、講習は有料になります。)
罰則・罰金に関係なく飲酒した場合は、絶対に自転車に乗らないよう気を付けることが大事です。
車の運転免許証を停止される可能性がある
自転車に乗って酒酔い運転違反に該当した場合は、車の運転免許証が停止される可能性があることをご存じでしょうか。
これは、車の運転でも飲酒運転すると警察に思われるからです。
確かに自転車で酒酔い運転をするような人が車でもルールを守れるとは到底思えないですね。
都道府県の条例によって対応は変わってきますが、過去には30日から180日の免停を言い渡された事例があります。(特に東京都や愛知県は厳しいようです。)
自転車の酒酔い運転を何度も繰り返している人や人身事故を起こした悪質な違反者が運転免許証を所持している場合は、警察の判断次第で免許停止処分を受ける可能性があります。
飲酒後に自転車を手押して歩くのは大丈夫なのか
飲酒後に自転車を押して歩くと、「免停になることはないけれど、何か罰則があるかも」なんて不安になる人もいるのではないでしょうか。
そんな心配は全く無用です。飲酒後に自転車を手押しすれば、罰金・罰則に課せられることはありませんのでご安心下さい。
どちらかと言うと、そのような行為をしている人は、模範的な運転者なので責められることは皆無です。
分かりやすく言えば、歩行者が大きめな荷物を押しているのと何も変わらないからですね。
飲酒後に帰宅する時の自転車の扱い方
「飲酒後に自転車はどうしよう。」と困っているあなたにお勧めの方法を伝授します。
それは、以下の2つの方法を使えば問題ありません。
自転車を手押して帰宅するのに距離がある場合は、是非試してみて下さい。
- タクシーに自転車を乗せて帰る
- 自転車を駐輪場に停めて帰る
それぞれについて説明します。
タクシーに自転車を乗せて帰る
「タクシーに自転車を積めるの?」と疑問に思うのも無理はありません。
しかし、タクシーの運転車の了解があれば、載せることは可能です。
折り畳み自転車でしたら、普通にタクシーに詰め込める大きさまで小さくすることができます。
昔、私はタクシーの運転手にお願いして、タクシーのトランクにロードバイクを載せてもらったことがありますね。(この時、飲酒はしていませんでした。)
近年、サイクルタクシーが運行されており、自転車をそのままの状態で積めれます。
いざと言う時は、サイクルタクシーを手配するのも有りですね。
自転車を駐輪場に停めて帰る
自転車を手押して帰るのが難しい場合は、撤収されない場所に停めて帰宅する方法が良いでしょう。
撤収されない場所と言えば、真っ先に「駐輪場」を思い浮かべる人がほとんどではないでしょうか。
駅には、だいたい駐輪場が整備されていることが多いため、駅まで手押しで自転車を運びましょう。
駐輪場に預けた自転車は、翌日以降取りにくるのを忘れずに。
尚、駐輪する際は、自転車に鍵をしっかりかけて下さいね。
できれば、鍵は2つ以上かけた方が、より盗難防止につながります。
まとめ
自転車は軽車両なので、飲酒運転すると重い罰則が科さられます。
飲酒した場合は、絶対に自転車に乗らないよう気を付けましょう。
「少しぐらいなら良いだろう」そのような甘い考えはNGです。
お酒を飲んだ状態で自転車を運転すると、歩行者などに大きな損害を与える危険性が非常に高まります。
もし歩行者に被害を与えると刑事罰に加えて民事上の損害賠償責任も負うことになるのです。
「飲んだら飲むな、乗るなら飲むな!」この言葉を自分自身に良く言い聞かせ、飲酒運転は絶対にやめましょう。